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2023.12.18

chie

悩める!インボイス制度!

こんにちは。MaromaroのChieです。

2023年10月から導入された新しい仕入税額控除「インボイス制度」ですが、正直なところなかなか面倒な部分もちらほら。
Maromaroでは一応、税理士様よりいただいた社員用資料を配布しており、購入や請求書の発行などを行わないスタッフにはあまり影響はなさそうですが、それでも経費が発生した時にこれは???と悩ませることも多々あるのではないでしょうか。

今回は、これだけ知っていればとりあえず経費申請は大丈夫というポイントをピックアップしてみました。

インボイス制度とは

2023年10月から導入された新しい仕入税額控除「インボイス制度」。
商品やサービスの取引において、売り手が買い手に対して送付する請求書のことを指します。
インボイスは、取引の詳細情報や価格、支払い条件、商品の数量などが記載されており、取引の証拠となる重要な文書なのです。
正直なところ「仕入税額控除」の部分ですでに??な方もいらっしゃるのではないかと思います。

仕入税額控除とは

企業が商品やサービスを購入する際に支払った消費税を、自身が徴収または支払った消費税から差し引くことを指します。
これは、企業が生産や販売に関連する仕入れ(原材料、部品、サービスなど)にかかる消費税を控除することで、最終的な消費税の支払い額を減少させることができる制度です。
つまり・・・
インボイスではない請求書では仕入税額控除が受けられなくなるため、各取引段階で二重、三重と税がかかってしまう可能性もあるかもしれないのです。

インボイスは企業・フリーランス全員が対象なの?

課税売上が1,000万円以下の場合は、消費税の納税義務のない「免税事業者」となります。
上記に当てはまらない課税事業者は「適格請求書発行事業者」の対象となるため、すでに申請が終わり「適格請求書登録番号」が発行されている企業がほとんどではないでしょうか。

適格請求書発行事業者の場合<:課税事業者

適格請求書発行事業者になると、課税売上高が1,000万円以下の場合でも消費税の申告・納税が必要な「課税事業者」となりますので、消費税の納税の分だけ手取りが減ってしまいます。また消費税の申告のための事務処理が複雑になるので負担が増えます。
適格請求書発行事業者の申請が終わると、Tから始まる13桁の数字が発行されます。

適格請求書発行事業者にならなかった場合:免税事業者

最悪仕事が入らなくなる可能性が高いです。
というのも課税事業者である企業が免税事業者に支払った消費税分の仕入税額控除ができ亡くなるため、消費税の納税額が大きくなってしまいます。
つまり、格請求書発行事業者の事業者に仕事を依頼するか、消費税額相当分の値引きを交渉が高くなります。
フリーランスの場合は、特に「仕事が入らなくなる可能性が高い」ので注意が必要です。

インボイス制度に対応しないとどうなるの?

インボイス制度に対応しないことは、法的なリスクや税務上の問題を引き起こす可能性があります。
また、インボイスを受け取れなかった売上先は仕入税額控除ができず、納付税額が大きく計算されてしまいますので取引にも支障がでてくる可能性があります。

どんな時に必要なの?具体例

上段ではインボイス制度について説明しましたが、では実際にどこまでの範囲必要なのかまとめてみました。

請求書

請求書の受け取ったとき、発行する際は下記の情報の記載が必要となります。
・適格請求書登録番号(Tから始まる13桁の数字)
・取引年月日
・取引内容
・税率ごとに区分けして合計した対価の額(税抜き又は税込み)、適用税率
・税率ごとに区分けした消費税額
・事業者名

レシート(簡易インボイス)

・適格請求書登録番号(Tから始まる13桁の数字)
・取引年月日
・取引内容(購入品目)
・税率ごとに区分けして合計した対価の額(税抜き又は税込み)
・税率ごとに区分けした消費税額、適用税率

いずれも1つでも項目が抜けている場合は、受け取り側での修正・追記はNGのため、記載不備がある場合は、発行した取引先に対して、修正・再発行を依頼しましょう!

経費申請にはどこまで必要なの?

実際経費申請される方にとってはここだけ見れば十分かなと思います。

コインパーキング

適格請求書登録番号の入った領収書、レシートが必要
インボイス制度に対応しているコインパーキングを事前に調べておく必要があります。
小さな個人経営のパーキングでは発行していない可能性もあるので要注意です。

交通費

領収書、レシートがなくてもOK
・3万円未満の公共交通機関(鉄道、バス、船)の運賃
・3万円未満の自動販売機での購入
・郵便切手を対価とする郵便サービス(郵便ポストに差し出されたもののみ)
・通常必要と認められる出張旅費、宿泊費、日東及び通勤手当等
・簡易インボイスの記載事項(取引年月日を除く)を満たす入場券等

インボイスが発行されない免税事業者からの領収書

個人飲食店などの(免税事業者)からの領収書は、そのインボイスに未対応とのことをを経理に伝える必要があります。
伝え忘れると、経費にならなかったりする可能性もあるのでご注意を。

まとめ

請求書もレシート類も適格請求書登録番号が入っているかどうかがまず重要です。
特にamazonなどでの買い物ではamazon社が販売している場合と、そうでない場合があるため注意が必要です。
amazonで適格請求書登録対応の販売者かどうかの確認は、amazonビジネスに入っていると購入前に商品画面で適格請求書登録事業者かどうかの確認がわかるので安心ですね!

経理側からすると、経理処理が増えたのでなかなかに大変な制度です・・・