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2024.04.22

chie

6月から始まる定額減税ってなに?[給与所得者版]

こんにちは。MaromaroのChieです。

令和6年6月からスタートする「定額減税」。
会社からちらっと聞いたけどよくわからないって人も多いのではないでしょうか。

私も税理士さんから説明を受けましたときはふむふむとわかったつもりでいましたが、実際質問されるとシドロモドロ・・・ということもあり、スタッフ向けとしてもまとめてみました。

定額減税とは

定額減税とは、所得税や住民税などの税金を支払う際に、一定の金額が減額される制度です。
この減税額は、個人や家族の所得や家族構成に応じて定められ、税金の負担を軽減することを目的としています。

具体的には、給与所得者や自営業者、年金受給者などの納税者に対して、所得額や家族の人数、所得の種類に基づいて定められた金額が減税されます。
これにより、納税者の税負担が軽減され、収入が増えることで生活の余裕が生まれることが期待されます!

対象者と控除額

所得税 住民税
対象者 納税者および扶養家族、年収2,000万円超は対象外 納税者および扶養家族、年収2,000万円超は対象外
控除額 本人:3万円
同一生計配偶者:3万円
扶養親族:1人につき3万円
本人:1万円
同一生計配偶者:1万円
扶養親族:1人につき1万円

定額減税の減税方法

イメージとしては下記の通りです。

所得税

令和6年6月1日以後最初の給与等(賞与含む)の源泉徴収額から順次控除

令和6年 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月
控除 控除 控除
納税額
※控除額が満額になった時点で残りの納税額を支払う
納税額 納税額 納税額 年末調整

減税額を控除しきるまで、令和6年中の給与等の源泉徴収税額から順次控除する。控除しきれない場合は年末調整で控除。

住民税(特別徴収)

令和6年6月分の住民税は特別徴収は行わず、「(年間の住民税額-減税額)÷11ヶ月」で計算した金額が通知され、令和6年7月分〜令和7年5月分までの11ヶ月で毎月特別徴収

令和6年 6月 7月 8月 令和7年 4月 5月
納税額
0円
納税額 納税額 納税額 納税額

いずれも減税額が上回る場合は、市区町村等から給付措置が行われる予定。

給与計算担当者が金額を管理するため、給与所得者は「源泉徴収に係る定額減税のための申告書」を提出する必要があります。

家族減税対象になるかどうかの判断

家族が減税対象になるかは下記項目の条件が揃った場合に減税の対象となります。

扶養している家族が対象。
※他の人が扶養している場合は対象外。
1年以上、日本に住んでいる
給与年収は、103万円以下
※給与収入以外の収入がある場合は、収入から求めた合計所得が48万円以下。

例:給与所得者のみの場合

※社保、所得税、住民税は仮です

従来 令和6年6月 令和6年7月以降
月給 25万 25万 25万
-社保 2万 2万 2万
-所得税 6,000 0 0 〜10月まで5ヶ月かけて3万円分減税
-住民税 12,000 徴収なし 12,181 年間合計1.2万×12ヶ月=14.4万円から1万円減税÷11ヶ月
手取り 212,000 230,000
+18,000円
217,819
+5,819円

あれ?住民税上がってるじゃん・・・と感じるかもしれませんが、上記で記載した通り「6月分の1ヶ月分」を徴収してないため、増えたように感じるだけで実際は年間を通してはしっかり1万円分は減税されています。

まとめ

定額減税は、生活向上や経済の活性化に大きく貢献することが期待されていますが、控除される額が人により様々であり、所得税、住民税もバラバラかつ上記に記載した通り、11ヶ月で割ったり、満額になったら通常の納税額になったりとで、毎月同額減税されるわけではないため、給与管理者の負担はかなり大きいものとなりそうです。

インボイス制度や定額減税・・もろもろの経理関係の電子化管理などいろいろな制度がスタートしてきており、経理担当者は変化による対応がなかなかに忙しいですが、この制度がよい方向に進んでくれるとよいですね!