東京都府中市、渋谷区のWEB制作会社Maromaroのブログです

2015.08.10

hoshida

著作権とはなんぞや!?クリエイターが最低限知っておくべき基本

突然ですが皆さん、著作権が何か知っていますか?

「なんか、パクっちゃダメ的なあれでしょ?」

そうそう、そんな感じ!

いやいや、あるでしょ。もっと細かく何かが。

実は私も制作業界に入ってから数年間、その実態がよくわからずに過ごしていました。

しかし、クリエイターの仕事は常に著作権が絡んでいますので、しっかり押さえておくのが得策でしょう。今回は、ざくっと著作権がなんなのかを解説します。

著作権ってそもそも何?

法律での定義としては「思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、芸術又は音楽の範囲に属するものをいう。(第1章、第2条)」とあります。

「おいおい、そんな大層なもの作ってないぞ…」

と思ってしまいますが、要は、頭の中にある考えや思い付きを、何かしらの形で作品として表現したもののことです。
そして著作権は、その作者が自動的に有する権利であり、手続きや宣言などせずに自然発生します。

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これは今左手で描いた犬の絵ですが、これも立派な著作物です。

そして一定の時間が経過すると消滅します。消滅までの時間は、著作物や条件よって異なります。
著作権が何のためのあるのかというと、創作されてからしばらくの間は作者の権利を守るため、また一定期間を経て消失することで、その財産をみんなで共有しようじゃないかという法律なのです。

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この絵も私の死後何十年か後には、共有が可能になるわけですね。

著作権の内容は?

著作権の内容は、公表権、氏名表示権、複製権など、いろいろとあります。
例えば、作品を発信したり、改変したり、複製したりできる権利です。そして、著作者以外がそれらを無許可で行うと、著作権の侵害になる可能性があります。
ただし、個人利用目的や教育目的など、自由利用が許されているケースもあります。

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教育目的であれば、この絵をコピーして配布するのも問題ありませんよ?

著作権はお金で買えるの?

著作権の内容は、大きく著作者人格権と著作財産権の二つに分けられますが、このうち売り買いできるのは著作財産権のみです。

「あれ?でも仕事では著作者人格権も売り買いしてるけど…?」

実は、著作者人格権に含まれることについては、著作者が許可しているだけで、それを金銭によって譲渡しているわけではないのです。

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実際はそれを踏まえたうえで取引をしていますし、そのための契約書を結ぶ場合もあります。

著作権は会社のもの?社員のもの?

会社で作成した著作物の著作権を有するのは法人です。社員のデザイナーが制作した場合でも、社員個人は著作者ではありません。

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この絵はこの記事のために業務として描いたので、著作者は株式会社Maromaroということになります。羨ましいですね!

ウェブサイトの著作権は?

ウェブサイトも当然著作物です。サイト内の文章や画像、写真、プログラムも著作物として扱われます。
ただし、「レイアウト」は著作権法の保護の対象ではありません。レイアウトは割り付けのアイディアであり「思想または感情を創作的に表現した芸術なんちゃら…」とは言えないわけです。ベーシックなレイアウトはバンバン参考にしていいのです。

ウェブサイトといえばフッターにあるおなじみの©マークですが、説明した通り著作権の発生に申請や宣言は不要なので、このマークがあろうとなかろうとサイトは著作権で保護されています。ただ、著作者を明確に示したり、念押しのためとして表記するのがスタンダードになっています。

TPPで何が変わるの?

著作権法は法律なので国ごとに異なるのですが、TPPへ参加することで日本の著作権法がアメリカナイズされます。具体的には「保護期間の延長」や「非親告罪化」などです。
現状の法律では著作権の保護期間は著作者の死後50年でしたが、これが70年に延長されます。
また、これまでは著作者が暗黙していれば罪にはならない「親告罪」だったのですが、著作者の告訴がなくても起訴できる、「非親告罪」となります。
ウルトラスーパーざっくり言うと、「チクれる」ようになるわけです。

これにより、これまで以上に制作物の著作権に気を付けなければならなくなります。うっかりコピーしてきて裁判沙汰なんていやですよね!?(これま今でもやっちゃダメですが)
そのためにも、非親告罪化の適応は数年後ですが、今のうちから意識して仕事をするようにしましょう!

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もしこの絵が無断転載されているのを発見されたら、すぐにご連絡くださいね!

ちなみに、「最低限知っておくべき」と銘打ちつつ、まだまだ説明できていないことがたくさんあります!

ああ、やめてください、物を投げるのは。

続編のエントリーを待ちきれない方は、こちらの本を参考にされるとよいでしょう。事例がQ&A形式で紹介されており、目からうろこの連続です。
※TPP以前の内容になるので、そこだけ注意してお読みください。

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それではみなさん、素敵なクリエイティブライフをお送りください!